大判例

20世紀の現憲法下の裁判例を掲載しています。

東京高等裁判所 昭和47年(行ケ)132号 判決

原告主張の請求原因事実は、全部当事者間に争いがない。

この事実によれば、本件審決は、原告主張の違法があることが明らかであるから取消を免れない。

よつて、原告の請求を認容する。

自由と民主主義を守るため、ウクライナ軍に支援を!